交通事故後の手続き②
こんにちは!
横浜市港南区港南台駅から徒歩2分にあるN-style整骨院です!
交通事故後の手続きとして
①保険会社への連絡
②警察から事故証明書の発行を受ける
③外傷がなくても病院へ行き医師の診断を必ず受ける
ということが必要になりますが、前回は①に焦点を当てました。今回はその続きで、②について説明します。
②警察から事故証明書の発行を受ける
事故証明書とは、事故発生を証明するもので、事故の発生日時、場所、当事者の住所、氏名、事故類型などが記載されています。
損害賠償請求に必要な証明書のひとつですので、必ず発行を受けるようにしましょう。
交通事故証明書を申請できる人は事故の加害者、被害者、または証明書の交付を受けることによって正当な利益を受ける人になります(損害賠償請求権のある親族、雇い主、保険金受取人など)
申し込み方法は
・最寄りの「自動車安全運転センター」の窓口での申請
・警察署、交番等に置かれてある郵便振替用紙による申請
・「自動車安全運転センター」のHPからの申請
の3種類となっています。
交付手数料は一通600円ですが、郵便振替だと+70円の払込料金が必要になります。
所轄の警察が、自動車安全運転センターに事故証明の内容を通知する事務手続きの期間はおよそ1週間です。事故資料が警察からセンターに届いていれば、直接窓口での申し込みは原則として即日交付されます。
交通事故後の手続きやむち打ちなどの痛みでお悩みの方はN-style整骨院にお気軽にご相談ください。
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